和光市スキー連盟細則
第1条 本連盟の名簿は、事務局が管理し、会員の変更があったときは会計に報告する。また、名簿管理者は個人情報保護のため、厳重なセキュリティ対策を講じるものとする。
第2条 年会費、入会金、市民スキー参加費等の振り込み金融機関は下記の通りとする。
- 埼玉りそな銀行 和光支店 口座名:和光スキークラブ 普通預金(一般会計)
口座番号:1461160
- 埼玉りそな銀行 和光支店 口座名:和光スキークラブ 普通預金(特別会計)
口座番号:4190608
- 埼玉りそな銀行 和光支店 口座名:和光スキークラブ 普通預金(基金)
口座番号:4606983
- 埼玉りそな銀行 和光支店 口座名:和光市スキー連盟 普通預金(歳計外)
口座番号:3838132
第3条 慶弔金は、正会員本人及び一親等までとする。
結婚:10,000円を祝い金とする。(但し、本人のみ)
逝去:花又は10,000円を香典とする。(但し、本人のみ)
逝去:花又は5,000円を香典とする。(但し、本人の一親等まで)
第4条 役員会の承認を経て会長が指名した者が、本連盟の代表として埼玉県スキー連盟事業等に参加する場合に支
弁する交通費及び宿泊費は実費とし、日当(3,000円/日)と合わせて支給する。
第5条 本連盟が主催する事業には、総会で承認された金額を補助する。
雪上事業においては、参加者1人あたり1,000円を目処とする。なお、1回あたりの上限は10,000円とする。
ただし会員や地域住民等を対象としたスキー・スノーボード教室においてはそのかぎりではない。
第6条 事業において予算外の出費が発生した場合は、事業責任者が速やかに会長の承認を経て必要な経費を支出する。
第7条 資格受験を希望する者は、資格受験希望届を会長に提出する。ただし、本連盟から資格推薦を受けるには、次の要件が満たされていなければならない。
(1)受験年度までの活動で、本連盟に十分な貢献をした実績がある。
(2)資格取得後、本連盟行事に積極的に参加協力をする。
(3)役員会にて上記要件を満たしていると確認し承認する。
第8条 外部団体から役員選出の要請があった場合は、会長が任命する。
第9条 本連盟は、会員の安全と安心の確保のため、傷害保険等への加入を強く推奨する。但し、保険の加入の有無及び加入先については、会員各自の判断に委ねるものとする。
第10条 会員の自家用車を利用した配車・運用においては、運転手の過度な負担を避けるよう配慮し、下記別表の通りとする。
1.運転手の自宅から和光までの経費と、洗車代2,000円を往復の経費に合算する。
2.複数台で運用するときは、同乗者全員で全車の経費を平等に負担する。
3.1台当たりの運転手の経費負担を以下の通りとする。(詳細については別紙にて定める)
・同乗人数3名以上 → 運転手負担ゼロ 運転手を除いた人数で負担
・同乗人数2名 → 運転手負担1割 残額を同乗者2名で負担
・同乗人数1名 → 運転手負担2割 残額を同乗者1名で負担
4.自己都合で行事スケジュールに合わず、自家用車で参加する場合は、全て自己負担とする。
また 家族のみを同乗させる場合も全て自己負担とする。
5.家族以外にクラブ員を同乗させる場合は、同乗家族を同乗者数に合算して算出する。
6.原則、1か所に集合して出発し、解散も1か所とする。
附則 本細則は、令和7年11月29日より施行する。
本細則は、法令の改正や社会情勢の変化等を勘案し検討を加え、その結果に基づき役員会において改廃する。