・内規

和光市スキー連盟内規

第1章 部の設置と種別

(部の種別、役割及び運営)

  • 和光市スキー連盟(以下「本連盟」という)規約第3条に規定する目的の達成及び規約第4条に規定する事業の遂行のため、会務に必要な部を設ける。部の種別と役割は次のとおりとする。

(1)企画運営部(事務局)

①担当は事務局とし、会長及び副会長がこれに当たる。

②名簿の管理及びSAJへの登録手続

③会務及び行事の企画の策定、運営及び統括

(2)総務部

①総会及び役員会で必要とする資料の作成

②事務局と協力し総会及び役員会の運営を行うこと

③総会及び役員会の議事録を作成する。

④各行事担当者の補佐

(3)経理部

①担当は会計がこれにあたる。

②収入及び支出の管理

③役員会において四半期ごとの、定期会計報告を行うこと

④予算書案及び収支決算書案を作成し、事務局に提案すること

(4)指導・検定部

①指導・検定の年間計画を立案し、企画運営部に提案すること

②バッジや合格証の管理を行い、必要に応じて購入すること

③検定員や講師の指名など、検定会の運営全般を執り行うこと

④検定料、認定料等の管理を行い、既定の金額を県連に納付すること

⑤検定実施後は主任検定員が作成した各報告書を回収し、県連に提出すること

(5)広報部

①ホームページ及び他の電子媒体を用いた情報発信

②ホームページ及び他の電子媒体の作成及び保守・管理

2.前項各号に定める部に、部長を置く。部長は役員から会長が選任する。

3.事務局は、必要に応じて各部長を招集し、円滑な任務遂行のための指示を行う。

第2章 ハラスメントの防止

(目的)

  • 規約第25条に基づき、本連盟の活動におけるハラスメントの防止に必要な事項を定め、会員が安心して活動できる

環境の醸成を目的とする。

(適用範囲と禁止行為)

第3条   本内規の適用範囲と禁止行為は次のとおりとする。

1.適用範囲は、本連盟の全ての活動(行事、競技、練習、合宿、会議、インターネット上の交流等)とする。

2.すべての会員は、他の会員を会務遂行上の対等なパートナーとして認め、健全な秩序及び協力関係を保持

する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、一切のハラスメント行為をしてはならない。また、会員以外の

行事参加者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

(ハラスメントの定義)

第4条   本連盟における「ハラスメント」とは、次の行為を含むが、これに限らない。

  • パワー・ハラスメント︰優位性を背景に会務の適正な範囲を超えて行われる、身体的若しくは精神的な苦痛を与える行為、または活動環境を害する行為

①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃 ③人間関係からの切り離し ④過大な要求 ⑤過小な要求 

⑥個の侵害

  • セクシュアル・ハラスメント︰性的な言動や不適切な接触、性的関係の強要等、会員の意に反する性的な

言動・行為により不利益を受け活動環境が害されること

  • モラル・ハラスメント︰対面に限らず、SNSや電子メール等を含むあらゆる手段において、人格を否定す

るような侮辱など精神的な苦痛を与える表現、会話や連絡の無視、誹謗中傷、攻撃的なコミュニケーション、プライベートの過度な詮索、その他本人が嫌がる行為

  • アルコールハラスメント︰飲酒機会への参加の強要、本人が望まない飲酒の強要、飲めない会員やアルコー

ルに弱い会員に対して配慮を欠いた飲酒の勧め、酔った状態における迷惑行為など、飲酒に関連して身体的・精神的苦痛を与えること

  • テクノロジーハラスメント︰パソコンやスマホなど、IT技術に関する知識が乏しい者に対し、精神的苦痛や不利益を与える言動・行為

(6)その他、相手に不快感・屈辱感・恐怖感を与え、人権を侵害する一切の行為

(相談・通報窓口)

第5条   事務局は、ハラスメントに関する相談・通報を受け付ける窓口を設置するとともに、必要に応じて外部の専門機関と

連携するものとする。相談・通報は、文書、口頭、電子メールその他の方法で行うことができる。

(調査)

第6条   相談・通報を受けた場合は、窓口担当者は迅速かつ公正中立な立場で事実確認を行うものとする。調査過程においては当事者のプライバシーを最大限尊重するものとする。事実関係の聴取を求められた会員は、正当な理由なくこれを拒否できない。

(措置)

第7条   前号の調査によってハラスメントが認められたときは、役員会はその程度により、当該ハラスメントを行った者に対し、次

の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1)注意・指導

(2)活動の制限

(3)役職停止・除名等の懲戒措置

(不利益取扱いの禁止)

第8条   相談・通報を行った者、又は調査に協力した者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。

 (再発防止の義務)

第9条   事務局は、ハラスメント事案が生じた時は、その原因を分析し、周知徹底及び研修の実施ならびに連盟全体の会務

執行体制の整備等、適切な再発防止策を講じなければならない。

第3章 会計管理

(趣旨)

第10条 会計処理及び物品等(バッジ、合格証等、指導・検定部等他の所管にかかるものを除く。以下この章において同じ)の管理に関する事務は、法令等別に定めのあるもののほか、この章に定めるところによる。

(経理責任者及び会計事務)

第11条 本連盟の経理に関する事務は、経理部長が責任を持って掌理するものとする。

2.経理部は、現金、預金通帳、会計に関する帳簿、物品に関する帳簿等を適切に保管するものとする。

ただし、検定等に関する一切の費用は歳計外とする。

3.経理部は、その保管する現金を私金と混同してはならない。

4.経理部は、その保管する現金を盗難その他の事由により亡失したときは、直ちに経理部長及び会長に報

告し、その指示を受けなければならない。

5.金融機関に対する届出印は、会長が保管する。

 (会計区分)

第12条 会計区分は次のとおりとする。

(1)一般会計

(2)会員や地域住民等を対象としたスキー・スノーボード教室特別会計(以下「特別会計」という。)

2.前項各号の会計に要した費用は、明確に区分して経理しなければならない、また、特別会計については、事業

終了後に精算を行うものとする。

 (財政調整基金)

第13条 会計年度中に発生した緊急に対応すべき支出に備えるため、財政調整基金(以下「基金」とう。)を設ける。

2.積立額の限度額は1,000,000円とする。

3.急施の支出が発生し、基金を取り崩すことが必要と認められるときは、経理部長は速やかに会長の承認を経て

からこれを行うものとする。ただし、会長の承認を経る暇がないときは、経理部長において専決し、遅滞なく会長

にその旨会長に報告するものとする。

 (予算科目等)

第14条 本連盟の予算に用いる歳入歳出科目は次のとおりとする。

2.歳入の予算科目は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)会費:正会員年会費、賛助会員年会費、入会金

(2)参加負担金:会員や地域住民等を対象としたスキー・スノーボード教室の参加負担金(特別会計に

限る)

(3)上部団体負担金:埼玉県スキー連盟年会費、指導者登録料等

(4)繰入金:基金繰入金、特別会計繰入金(一般会計に限る)、一般会計繰入金(特別会計

に限る)

(5)財産運用収入:歳計現金預金利息(一般会計に限る)、基金運用利息

(6)その他の収入

3.歳出の予算科目は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)運営費:資料印刷代、サイト運営費、事務用品等

(2)活動費:本連盟が主催する会員対象行事に対する補助金

(3)操出金:特別会計への財政支援操出金、一般会計への精算操出金

(4)県連役員活動費:和光市スキー連盟細則 第4条、第5条にかかる経費 

(5)慶弔費:(詳細は細則に記載)

(6)備品費:運営・活動に必要な備品などの購入費

(7)緊急対応費:急施の経費(科目設定)

(8)上部団体負担金:埼玉県スキー連盟年会費、指導者登録料等

(9)基金積立金

(10)会員や地域住民等を対象としたスキー・スノーボード教室の実施にかかる費用(特別会計に限る)

(11)その他の支出

(収入の処理)

第15条 歳入を収納したときは、原則として納入者に領収書を発行しなければならない。ただし、振込納付の場合は、領収

書を発行しないことができる。

2.収納した現金は、速やかに金融機関に預け入れるものとする。 

 (支出の手続)

第16条 歳出を支出するときは、請求書、領収書及び納品書などの証拠書類を経理部に提出しなければならない。ただし、

慶弔費、交通費等、請求書、領収書を取りがたいものについては、この限りでない。

 (証拠書類の保管)

第17条 予算・決算書類、領収書、請求書等の経理に関する証拠書類は、事業年度終了後10年間、経理部長又は会

計理事が責任をもって保管しなければならない。

 (会計監査)

第18条 会長は、規約第11条第5号の規定に基づき、本連盟の財産及び経理状況について監事の監査を受け、その結

果を総会に報告しなければならない。

附則 本内規は、令和7年11月29日より施行する。

本細則は、法令の改正や社会情勢の変化等を勘案し検討を加え、その結果に基づき役員会において改廃する。