・規約

和光市スキー連盟規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本連盟は、和光市スキー連盟(以下本連盟)と称する。

英文名はSKI ASSOCIATION OF WAKO(略称:SAW)と称する。

(事務局)

第2条 本連盟の事務局は会長が指定する場所に置く。

(目的)

第3条 本連盟は、スキー及びスノーボードの健全な普及・発展を図るとともに、地域におけるスポーツコミュニティとして、会員相互の親睦を深め、トータルウェルビーイングの推進を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.全日本スキー連盟及び埼玉県スキー連盟が主催する事業への参加

2.会員や地域住民等を対象としたスキー・スノーボード教室の企画及び運営

3.会員の技術向上を目的とした事業

4.指導員の育成と資格取得支援

5.関係団体との連携・情報交換                                 

6.その他、本連盟の目的達成に必要な事業


第2章 会員

(会員の種類)

第5条 本連盟の会員は、次のとおりとする。

1.正会員:本連盟の目的に賛同し、事業の運営に積極的に参加・協力する満16歳以上の個人

2.ファミリー会員:正会員の家族で、本連盟への参加を希望する16歳未満の個人

3.賛助会員:本連盟の目的に賛同し、資金・物資等で支援する個人または団体

(入会、休会及び退会)

第6条 入会・休会・退会に関する事項は、次のとおりとする。

1.入会

(1)入会希望者は、所定の入会届を会長に提出し、役員会の承認を得て会員となる。

(2)役員会が入会を認めない場合、速やかに本人にその旨を通知する。

(3)会員は、入会届の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。

2.休会

(1)会員は、休会を希望する場合、休会届を会長に提出し、役員会の承認を得て休会することができる。

(2)休会中は会費を免除する。

(3)休会中は総会における議決権を喪失する。役員が休会する場合は、役職及び職務を停止する。

3.退会

(1)会員は、退会を希望する場合、退会届を会長に提出し、役員会の承認を得て退会することができる。

(入会金及び年会費)

第7条 入会金及び年会費については以下のとおりとする。

1.正会員年会費:3,000円

2.ファミリー会員年会費:無料

3.賛助会員年会費:10,000円

4.入会金:1,000円

5.年会費の納入は毎年7月31日までに支払うものとする。年度の途中で入会する場合、入会時に入会金及び当該年度の年会費を指定の口座に速やかに支払うものとする。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員は、次のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。

1.本人が退会したとき

2.本人が死亡したとき、又は団体が消滅したとき

3.正当な理由なく継続して2年以上会費を滞納したとき

4.規約違反、又は本連盟の名誉を著しく損なう行為があった場合、役員会の議決をもって除名する。議決の前に当該会員に弁明の機会を与えることができる。

(拠出金品の不返還)

第9条 既に納入した入会金、年会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第3章 役員

(役員の種別及び選任)

第10条 役員の定数及び選任は次のとおりとする。

1.本連盟は、次の役員及び監事を置く。

(1) 会長                                            1名

(2) 副会長                                         2名

(3) 理事                     若干名

(4) 会計                                           2名

(5) 監事                                            2名

2. 会長及び副会長は総会において正会員から選任する。

3. 理事、会計及び監事は、会長が推薦し、総会で承認を得た者とする。

(役員の職務及び任期)

第11条 役員の職務及び任期は次のとおりとする。

1.役員及び監事は次の職務を行う。

(1)会長は本連盟を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する。

(3)理事は本連盟の運営に関する事項を審議・執行する。

(4)会計は、本連盟の出納事務を処理し、帳簿及び書類を管理する。

(5)監事は、次に掲げる職務を行う。

・本連盟の財産状況及び業務の執行を監査する。

・監査の結果、本連盟の財産に関して不正行為又は規約に違反する重

大な事実があることを発見した場合には、臨時総会の招集を請求する。

・監事は、他の役職を兼任する事はできない。

2.役員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3.補欠による選出、または増員により選出された役員の任期は残任期間とする。

第4章  総会

(総会の種別及び構成)

第12条 総会の種別及び構成は次のとおりとする。

1.本連盟の総会は、定時総会と臨時総会とする。

2.総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第13条 総会は、次の事項について議決する。

1.役員及び監事の選任又は解任

2.事業報告および決算の承認

3.事業計画および予算の承認

4.規約の改廃

5.その他、必要と認めた事項

(総会の開催、招集及び議長)

第14条 総会の開催、招集及び議長は次のとおりとする。

1.本連盟の総会は、定時総会及び臨時総会とし次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)定時総会は、毎年1回、事業年度終了後2か月以内

(2)臨時総会は、会長が必要と認めたとき、あるいは役員の3分の1以上、又は総正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(3)監事が監査の結果、必要と認めたときは、会長に開催を請求するものとする。

2.定時総会、臨時総会の招集は次のとおりとする。

(1)定時総会、臨時総会の招集は会長が行う。

(2)総会を招集する場合、会議の日時、場所、目的及び審議事項を事前に通知しなければならない。

3.総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から会長が選出する。

(総会の定足数、議決及び表決権)

第15条 総会の定足数、議決及び表決権については次のとおりとする。

1.総会の定足数については次のとおりとする。

(1)総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開催し議決することができない。

(2)表決ならびに委任に関する書面又は招集案内メールに対する会長宛の返信をもって出席とみなす。

2.議案の議決は、出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

ただし、この場合の出席者には、書面又は招集案内メールに対する会長宛の返信を行った正会員を含む。

3.正会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は招集案内メールに対する会長宛の返信をもって表決し、又は会長や他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

(総会の議事録)

第16条 総会の議事録については次のとおりとする。

1.総会の議事については、議事録を作成し、出席した役員全ての確認及び承認を得なければならない。

2.議事録には、開催日時、会場、開催時点の正会員数、出席した正会員数、書面あるいは返信メールによる表決者数を記載しなければならない。

3.議事録には、開催目的、審議事項、議決事項、及び議事の経過の概要ならびにその結果を記載しなければならな

い。

4.議事録には、会長及び副会長が署名し、事務局が10年間保管する。会員の請求があった場合、これを閲覧させるものとする。

 

第5章 役員会

(役員会の構成及び権能)

第17条 役員会の構成及び権能は、次のとおりとする。

1.役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

2.役員会は次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会が議決した事項の執行に関する事項

(3)内規及び細則の改廃

(4)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の開催、招集及び議長)

第18条 役員会の開催、招集及び議長は次のとおりとする。

1.役員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)役員総数の3分の1以上の者から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき

2.役員会の招集は次のとおりとする。

(1)役員会の招集は会長が行う。

(2)役員会を招集する場合、会議の日時、会場、目的及び審議事項を事前に通知しなければならない。

3.役員会の議長は、会長がこれにあたる。

(役員会の定足数、議決及び表決権)

第19条 役員会の定足数、議決及び表決権については次のとおりとする。

1.役員会の定足数は次のとおりとする。

(1)役員会は役員総数の過半数の出席がなければ開催し議決することができない。

(2)表決ならびに委任に関する書面又は招集案内メールに対する会長宛の返信をもって、出席とみなす。

2.役員会の議決は、出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただしこの場合の出席者には、書面又は招集案内メールに対する会長宛の返信を行った役員を含む。

(役員会の議事録)

第20条 役員会の議事録については次のとおりとする。

1.役員会の議事については、議事録を作成し、出席した役員全ての確認ならびに承認を得なければならない。

2.議事録には、開催日時、会場、開催時点の役員数、出席した役員数、書面あるいは返信メールによる表決者数を記載しなければならない。

3.議事録には、開催目的、審議事項及、議決事項、及び議事の経過の概要ならびにその結果を記載しなければなら

ない。

4.議事録には、会長及び副会長が署名し、事務局が10年間保管する。会員の請求があった場合、これを閲覧させるものとする。

第6章 運営組織

(部の設置と種別)

第21条 第3条に規定する目的の達成及び第4条に規定する事業の円滑な遂行のため、会務に応じた次の部を設ける。

部に関する内規は役員会で定め、必要に応じ役員会において改廃する。

1.企画運営部(事務局)

2.総務部

3.経理部

4.指導・検定部

5.広報部

第7章 会計等

(事業年度)

第22条 本連盟の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第23条 本連盟の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第24条 本連盟の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、2か月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、総会の

承認を受けなければならない。

第8章 ハラスメント

(ハラスメントの防止)

 第25条 本連盟に関連する全ての活動において、人権を尊重する。全ての会員、および行事参加者に対し、いかなる形態

のハラスメントも容認しない。ハラスメントに関する内規は役員会で定め、必要に応じ役員会において改廃する。

第9章 規約・内規・細則の変更、解散

(規約の変更)

 第26条 この規約を変更しようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の議決を経るものとする。

(内規及び細則の変更)

 第27条 本連盟の活動に必要な内規及び細則は、規約に反しない限りにおいて、役員会の議決を経て制定又は改廃し、

その結果を総会に報告しなければならない。

(解散) 

 第28条 本連盟を解散するときは、総会において正会員の3分の2以上の議決を経るものとする。

附則  この規約は、平成26年7月5日から施行する。

附則  この規約は、令和7年11月29日より全面改正する。